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相続 法定相続分


「法定相続分とは??」

相続人の範囲が民法で規定されているのと同様に、受け継ぐ相続の割合「相続分」に関しても民法で定められています。これが「法定相続分」です。

 

配偶者と血族が相続人となる場合には、相続人の順位に応じて、相続分が変わります。

 

 

【配偶者と子供が相続人になる場合】

配偶者が2分の1、直系卑属が2分の1。

子供が複数いる場合は、相続分の2分の1をさらに均等に分割します。

 

【配偶者と父母もしくは祖父母が相続人になる場合】
配偶者が3分の2、直系尊属(父母や祖父母)が3分の1。

直系尊属が複数いる場合は、相続分の3分の1をさらに均等に分割します。

 

【配偶者と兄弟姉妹が相続人になる場合】

配偶者が4分の3、直系卑属(兄弟姉妹)が4分の1。

 

となっております。

被相続人が死亡する前に、相続人が既に死亡や相続排除・欠格によって相続人ではなくなっている場合には、相続人の子供が親である相続人に代わって相続することになります。

(*相続放棄によって権利を失効している場合は認められません。)

被相続人から見ると、孫にあたる立場の人が相続をします。

これを「代襲相続」と言います。

 

代襲相続は、直系卑属の場合のみ何代でも代襲相続することが認められています。

直系尊属では代襲相続は起こりません。

 

兄弟姉妹が亡くなっている場合は、甥や姪が代襲相続しますが、甥や姪も亡くなっている場合は、代襲相続(再代襲相続)は認められていません。

 

これはあまりにも縁遠い人に相続させないためだと言われています。

 

 

 相続は複雑で確認事項も多岐にわたります。

相続に関してご不明な点やご質問がありましたらお気軽にご相談下さい。