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相続 法定相続人


「誰が相続できるの?」

「相続」とは、ある人が亡くなったときに、その人が保有していた財産(権利・義務)を配偶者や子供、親、兄弟などの親族が引き継ぐことです。


相続では、亡くなった方を「被相続人」、財産を引き継ぐ方を「相続人」といいます。

相続は、被相続人に該当する人が死亡したのと同時に自動的にスタートします。

 

民法では相続が開始した際、相続人の範囲を規定しています。

この範囲に該当する相続人を「法定相続人」と言います。

原則として、法定相続人が被相続人の財産・負債などを引き継ぐ権利を持ちます。

そして法定相続人は、配偶者相続人血族相続人の二つに分類することができます。

 

配偶者相続人とは?

被相続人の夫もしくは妻を指し、どんな場合にでも法定相続人となります。

ですが、相続開始の前に離婚している前妻には相続権はないので、注意が必要です。

法律上の婚姻関係にある配偶者に限られるので、原則として、内縁関係の妻や愛人は相続人にはなれません。

 

血族相続人とは?

被相続人の子供・孫・ひ孫といった「直系卑属」や、父母もしくは祖父母の「直系尊属」および、「兄弟姉妹」を指します。

 

また血族相続人には優先順位があります。

【第1順位】被相続人の「直系卑属」①子供 ②孫 ③ひ孫

【第2順位】被相続人の「直系尊属」①父母 ②祖父母 ③曾祖父母

【第3順位】被相続人の「兄弟姉妹」①兄弟姉妹 ②甥・姪

となっています。

 

 

下位順位の者は、上位順位の者が死亡や相続放棄等をしない限り相続権はありません。

 

例えば、子供が被相続人の財産を相続する場合、被相続人の直系尊属や兄弟姉妹には相続権はありません。
※配偶者が被相続人より先に亡くなっている場合には、配偶者以外の相続人がすべての財産を相続します。

相続は複雑で確認事項も多岐にわたります。

 

相続に関してご不明な点やご質問がありましたらお気軽にご相談下さい。